2021-02-03 第204回国会 参議院 本会議 第6号
一体、この歴史的反省はどこへ行ったのか。 短期間で患者当事者、医療、公衆衛生、法曹関係など次々、罰則規定への反対の要請、声明などが出されていますが、どれも新型コロナ感染者への差別、攻撃、感染したことが犯罪であるかのような風潮を助長させることへの懸念が示されています。 感染症は、患者に対して外出しないことを求めるなど、私権の制限が避けられません。
一体、この歴史的反省はどこへ行ったのか。 短期間で患者当事者、医療、公衆衛生、法曹関係など次々、罰則規定への反対の要請、声明などが出されていますが、どれも新型コロナ感染者への差別、攻撃、感染したことが犯罪であるかのような風潮を助長させることへの懸念が示されています。 感染症は、患者に対して外出しないことを求めるなど、私権の制限が避けられません。
歴史的反省の受け止めについてお尋ねがありました。 感染症法は、過去にハンセン病等の患者に対するいわれのない差別や偏見が存在した事実を重く受け止め、教訓として今後に生かすことを前文に掲げた上で、基本理念、国及び地方公共団体や国民の責務として、感染症の患者等の人権の尊重を規定いたしております。
「現行の感染症法は、この歴史的反省のうえに成立した経緯があることを深く認識する必要があります。」 菅総理は、この歴史的反省をどのように認識しているのですか。 このような罰則導入は、コロナに感染したり感染対策で営業が困難になるなど不利益を被る国民を犯罪者扱いするものです。これは、国民に責任を転嫁し、国が行うべき補償を免れようとするものではありませんか。
今上天皇が熱心に取り組んでこられた象徴的行為は、沖縄戦も含め、かつて日本が行った戦争に対する歴史的反省の表れでもあり、日本国憲法に定められた平和主義の具体化です。憲法尊重擁護義務を誰よりもよく遵守し、公的行為、とりわけ象徴的行為において積極的に憲法の三原則を始めとする憲法理念の体現に努めてこられたことこそが今日の多くの国民の支持につながっていると考えます。
近代立憲主義の普遍的原理として、国民主権原理と調和させる形で日本国憲法が創設した象徴天皇は、第二次世界大戦を経験した我が国の歴史的反省の到達点として、戦前の統治権の総攬者であり、国の元首としての天皇の復活を認めず、憲法の基本原理を体現することが期待されるものとなりました。 人間が人間として有する天賦人権は、天皇個人に対しても、当然、保障されるはずであります。
日本学術会議が政府の研究への介入が強まると批判し、戦争協力の歴史的反省から軍事研究禁止の方針を継承する声明を決定したことを重く受け止めるべきです。 自衛隊南スーダンPKO派遣部隊の日報隠蔽問題は、安倍政権が南スーダンへの自衛隊派遣を継続し、駆け付け警護など安保法制に基づく新任務付与を強引に実施するために、昨年七月の首都ジュバでの生々しい戦闘実態を国会と国民に隠蔽したものです。
その歴史的反省の上に、ドイツの憲法は、世界に例を見ない庇護権という規定を置きました。 日本国憲法九条はまさにそれと同じです。歴史的反省の上に立って、国際社会の水準を超えた、国連憲章の紛争の平和的解決義務、武力の行使の禁止を上回った新しい思想を盛り込んで憲法九条を作ったわけです。この精神をどうやって守っていくかというのが戦後の日本国家の課題であったと思います。
そして日本国憲法は、その精神において、「自衛権」の名のもとに武力を無制約に行使した歴史的反省に立ち、その自衛権の行使についても原理的に禁止するに等しい厳格な規定を設けている。 このため、自衛権の行使はもとより、国連が主導する集団安全保障活動への関与のあり方について、不断に強い議論に晒されてきた。
それはまた、日本国憲法が、その精神において、自衛権の名の下に武力を無制約に行使した歴史的反省に立ち、武力の行使について強い抑制的姿勢を貫くことを基軸としていることにも反映されています。 以上の原則的立場については、現日本国憲法の前文及び九条の平和主義を国民及び海外に表明するものとして今後も踏襲していくべきだと考えます。
そのことの意味を、憲法の欠缺、欠けていること、あるいは不備というのではなくして、日本国憲法が大日本帝国憲法とその運用実例に対する歴史的反省の上に立って制定されたことを忘れてはならないと考えております。
それとともに、我が国の歴史的反省もございます。反省すべきは反省する。そしてまた、核開発のおそれのある国でもございます、これを断固としてやめさせなければならない。北朝鮮もしっかりと反省すべきことを反省し、そして国際社会に名誉ある一員として迎え入れることのできる、そういう日が来ることも視野に入れて交渉していただく必要もあると思います。
これは、明治憲法下の政府が起こした、また、大正、昭和と来て、この国家総動員法が働いている間に起こした戦争という歴史的反省を込めた用語として、前文の箇所にはもちろん政府という気持ちを込めた用語として使われているという説が多数意見なんです。 政府と内閣の違いは何ですか。お聞かせください。
首相公選制については、ドイツにおいては、ワイマール時代の歴史的反省から、強い指導力を持つ首相という考えはありません。しかし、ドイツの首相の指導力がなぜ強いかは、建設的不信任決議案という規定があるためで、これは後任の首相が選出される場合のみ不信任を表明できるという制度です。力の空白が起きないようにするための工夫ですが、結果的に首相の地位を強くしています。
回復的司法という考え方についての質問でございますが、御指摘のように、我が国の刑事司法制度は、戦前の官憲による罪なき人々に対する弾圧や拷問等の歴史的反省を踏まえ、憲法三十一条以下三十九条まで、適正手続の保障を初め被疑者、被告人の人権保障を前提に、刑事手続に関する詳しい条文が規定されております。それを受けて、刑事訴訟法でも、被疑者、被告人の人権保障と真実発見が目的とされているところです。
それから、朝鮮戦争について中国がどういう歴史的評価を下しているかといいますと、これは中国の内部文書で既に明らかになっているんですが、朝鮮戦争に出兵したのは大失敗だったというのが今の中国の幹部の歴史的反省でして、それはなぜ失敗だったかといいますと、朝鮮戦争に出兵したために、あるいは朝鮮で戦争を起こさせたために台湾の解放がおくれた、これがもう歴史の最大の失敗である、二度としてはいけないというのが中国側のいわゆる
戦前、国家神道が国教的地位を与えられ、国民の信教の自由や思想・言論の自由が抑圧されて軍国主義体制が進められたというこの歴史的反省に立って、憲法の政教分離と信教の自由の原則が確立されたのではなかったでしょうか、文部大臣に伺います。
戦後の再出発に当たって、現憲法は、そうした痛切な歴史的反省から、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意して、一切の戦力を保持しないことを誓ったわけであります。
それは言うまでもなく、日本が過去において朝鮮に対する不当な植民地支配をやってきた、そういうことへの歴史的反省が一つはある。そして、そういう日本の植民地支配の中で朝鮮の皆さんに対するいわれのない差別感を助長し生み出してきたという、そういったことについても政治的な面で責任が日本にあるという歴史的状況がある。
世界の諸国民が平和を愛する諸国民であり、国際社会が平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めているがゆえに、日本はその歴史的反省も込めて、徹底した平和主義を当時選択いたしました。こうした憲法制定時の、憲法からする国際社会へのいわば思いというのは、イラクの侵略に直面した今日にこそむしろ妥当するところがありはしないかと思います。
いずれにしましても、それはさまざまな政令について現実に運用されている仕組みでありまして、先ほど言いました現代行政権の肥大化の中で生まれてきたということを一般的前提としつつ、イギリスにはイギリスの特殊な歴史から、国会主権の歴史から、それからドイツの場合には授権法の歴史的反省から、いずれにしましても、議会による政令に対するさまざまな統制というのは各国が苦労しながら幾つか実現を見続けている領域でございます
同じ同盟国で、第二次大戦を引き起こしたという前科も、前科と言うと大変失礼な言い方ですけれども、そういう点も共通でありますし、そういう歴史的反省の上に立って戦後進めておるという点でも共通であります。また、経済大国として非常に発展してきたという点も共通しておりますし、また、周辺国が非常にドイツの軍事力の復活を懸念しておる。環境も似ております。
○参考人(西川重則君) 信教の自由と政教分離の問題ということが、戦前、特に戦争中とにかく戦争に大変かかわった国、加害国の私たちの歴史的反省ということを踏まえて、制憲国会では金森徳次郎氏が本当に千回以上の、国会においてなされたと。